大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

長崎地方裁判所 昭和30年(行モ)2号 決定

申立人 川南工業株式会社

被申立人 香焼村

主文

被申立人が申立人の所有に係る鋼材約六百屯につき昭和二十八年九月十二日附なした差押処分に基き昭和三十年一月十四日なした公売執行は、当裁判所昭和三十年(行)第四号行政処分取消請求事件の本案判決をなすに至るまで、これを停止する。

申立費用は被申立人の負担とする。

(裁判官 入江啓七郎 岩本正彦 大西一夫)

執行処分の停止申請

長崎市梅ケ崎町四番

申請人 川南工業株式会社

右 代表取締役 川南豊作

右代理人 弁護士 岩本健一郎

長崎県西彼杵郡香焼村

被申請人 香焼村

右 代表者村長 鳥巣末作

滞納処分執行停止命令申請事件

見積価格 五百九拾五万円也

申請の趣旨

本案判決確定に至る迄

被告が原告所有の鋼材約六〇〇屯(岡田商船仕掛品)につき昭和二十八年九月十二日なした差押処分によつて昭和二十九年十二月十日なした公売処分による執行は停止す。

旨の御裁判を求めます。

申請の理由

別紙訴状の請求の原因第一項乃至第四項記載の通り、猶事態は急迫し且著しい損害を蒙ります依つて行政事件訴訟特例法第一〇条第三項に基き申請の趣旨記載の

御裁判を求むる為め本申請に及んだ次第である。

疏明方法

別紙訴状の証拠方法に記載の通り

各疏明する。

附属書類

一、資格証明書 一通

一、代理委任状 一通

昭和三十年二月十六日

右 申請代理人 岩本健一郎

長崎地方裁判所 御中

疏明書類及附属書類省略

訴状

長崎市梅ケ崎町四番

原告 川南工業株式会社

右代表者取締役 川南豊作

右代理人 弁護士 岩本健一郎

長崎県西彼杵郡香焼村

被告 香焼村

右 代表者村長 鳥巣末作

行政処分取消の訴

訴訟価格 金五百九拾五万円也

貼用印紙 金参万壱千五拾円也

請求の趣旨

被告が原告所有の鋼材約六〇〇屯(岡田商船仕掛品)につき

昭和二十八年九月十二日なした差押処分によつて昭和二十九年十二月十日なした公売処分はこれを取消す

との御判決を求めます。

請求の原因

一、請求趣旨記載の物件に対しては昭和二十六年八月二十二日長崎県地方事務官永井正元により原告の長崎県に対する失業保険料金滞納の為差押を受け同日同事務官は原告会社の川原勲の案内により本物件所在地に臨み本物件を縄張りせしめた上封印を施し即日原告会社の事業本部に於て原告会社の取締役勝屋弘知立会いのもとに差押調書を作成し同物件の保管場所を原告会社の香焼島造船所船殼工場と定め同時に勝屋弘知にその保管を命じた。

それで原告としては県失業保険課(労働省)よりの差押解除の正式通知なき限り保管人として責任上善良なる保管者の注意を以てこれを保管すべき責任を有すること勿論である。

二、然るに失業保険課(労働省)によりこれが差押解除が為されていないに拘らず昭和二十八年九月十二日被告は更に失業保険課にて差押えた同一物件に対し二重差押を為したのであるから民事訴訟法並に国税徴収法の規定によつて照査手続を為さねばならないのに何等その手続を執つていないこれは明かに民事訴訟法第五八六条の二重差押の禁止、照査手続の条項に違反するものである。

三、而して被告は昭和二十九年十二月十日付を以て被告は本物件につき公売処分に係る通知を受けたが同月二十一日の公売は限度額に達せずとして不成立に終り随意契約により売却するとのことで昭和三十年一月十五日付を以て執行の方法に関する異議の申立をなし被告がなした強制処分の取消を求めた。

然るに被告により昭和三十年一月二十日付香税第一四号を以て右執行の方法に関する異議申立を却下する旨の決定がなされた。

其処で原告は昭和三十年一月二十八日付を以て右却下に対する抗弁書を被告に提出したが同日原告は被告より昭和三十年一月二十七日付香焼第三十六号を以て被告は本物件を訴外人浅野物産株式会社との随意契約により昭和三十年一月十四日を以て同会社に売却した旨の通知を受領した。

然らば随意契約によつて差押物件を右訴外人会社に売却した以上同一物件に対する被告の差押処分は消滅し、一応同訴外人会社の所有に帰属したものと見るべきで被告は同訴外人会社の要求によつて同物件を引渡すべき義務を有するに過ぎないのである、しかるに被告は右売買の附随約款に本物件に対する解体作業及び本船積込は被告の公務なりと附記あるを口実として被告自ら右物件を毀損の上搬出にとりかゝつた、然しそれは随意契約の本質を誤解し執行の方法を誤つた違法不当の措置である。

四、加うるに被告は昭和三十年一月二十七日付香税第三二号を以て本物件を引上解体搬出する旨の滞納処分執行の通知を原告になしたので原告は昭和三十年一月二十九日工場内えの立入を拒絶し両者の対立は極度に険悪を加えたが十日長崎県が調停した結果小康が見えたものの翌二月十一日長崎県知事の調停の労も空しく被告の容れる処とならず遂に被告は十一日正午から被告は解体作業を開始し目下強制執行を続行中である。

本物件の処分を執行すればすることによりこれは屑鉄化され僅々壱千万円程度で売却されているがこれを船舶に仕上げる時は現状を以て優に壱億円の価値があり、又本物件を処分されることは原告が岡田商船(第二三六番船)仕掛品として保有している機関部の仕掛品の価値をも著しく減少すると共に本物件を基盤として近く実現の運びとなつている原告会社の大型貨物船の建造計画は不能に帰し原告の蒙る損害は蓋し甚大なものがあり長崎市並に長崎商工会議所が原告会社の再建について運輸大臣になした陳情及び総理大臣になした歎願に拘らず原告は再起不能の窮迫に陥ること火を見るより明らかである殊に被告の原告会社に対する滞納税金債権は約一億三千五百万円であつて本物件を売却することによつて得る代金は僅かに一千万円で之より滞納処分費其他莫大なる解体費を除けば右滞納税金の五分にも足らないのであるから被告の滞納処分は当然解放すべきである、それにも拘らず本滞納処分を強行することは国税徴収法第一二条に照し違法不当である。

五、茲に於て原告は昭和三十年二月十二日、長崎県知事に対し被告は本物件に対し執行処分を為してはならない旨の訴願をなした。

然るにこの訴願の裁決を経ることはますます本物件に対する解体作業を進捗せしめ著しい損害があるので

原告は茲に右物件に対する行政処分の取消の訴を提起し以て請求の趣旨記載の御裁判を求むる為

本訴に及んだ次第である。

証拠方法

甲第一号証「差押調書」を以て請求原因第一項記載の事実を

甲第二号証「陳述書」を以て請求原因第二項記載の被告が二重差押を為した事実を

甲第三号証「公売公告について」を以て請求原因第三項記載の本物件を公売処分すると通知を受けた事実を

甲第四号証「執行の方法に関する異議の申立」を以て原告が被告によりなされた強制処分の取消を求めた事実を

甲第五号証「執行の方法に関する異議の申立に対する却下」を以て原告の右異議に対し被告が決定をなした事実を

甲第六号証「却下に対する抗弁書」を以て原告が被告の右決定に対し不服がある理由を

甲第七号証「随意契約による売却通知書」を以て随意契約により本物件が訴外浅野物産株式会社に売却し解体作業及び本船積込は被告の公務と口実を設けた事実を

甲第八号証「滞納処分執行通知書」を以て被告が本物件を解体運搬している事実を

甲第九号証「滞納処分執行通知書に対する回答」を以て原告が工場内えの立入を拒絶した事実を

甲第十号証昭和三十年二月十二日「毎日新聞の抜萃及写真」を以て被告が解体作業を開始している事実を

甲第十一号証「証明書」を以て請求原因第四項記載の本物件を船舶に仕上げる時現状を以て壱億円の価値があり本物件を処分する時は機関部の価値を著しく減少する事実を

甲第十二号証ノ「一乃至三」「甘利運輸省船舶局長書簡」及「電報」及び昭和三十年一月十四日「朝日新聞」抜萃を以て大型貨物船の造船計画がある事実を

甲第十三号証一及二昭和三十年一月十五日「長崎民友」抜萃及昭和三十年二月十日「長崎日日新聞」の抜萃を以て長崎市並に長崎商工会議所が原告の再建について運輸大臣、総理大臣に陳情又は歎願をなした事実を

甲第十四号証「訴願」を以て県知事に対し訴願している事実

甲第十四号証一及二「訴願」「配達証明」を被告経由で長崎県知事に対し訴願している事実を

各々立証する。

附属書類

一、資格証明書   一通

一、訴訟代理委任状 一通

昭和三十年二月十六日

右 原告代理人 岩本健一郎

長崎地方裁判所 御中

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例